不動産を貸したい方へ
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貸主が海外居住の際の源泉徴収義務

■ 賃借人による源泉徴収義務
貸主が海外居住の場合、賃借人(給与所得者の場合は除く個人事業主若しくは法人)において毎月送金時に賃料の一部を税務署へ源泉徴収する必要があります。
この場合、賃借人の手続きによる負担が増えるため、法人は海外居住物件について契約NGとしている場合があります。また、個人事業主の場合も同様に避けられる傾向があります。

■ その場合の対応策
・源泉徴収義務は貸主へ送金する者が義務を負うため、転貸(又貸し)という手法をとることが多くあります。
この場合のイメージが右下の図です。
・親族に依頼する場合は、親族が本人とまず賃貸契約書を結び、転貸する形を取ります。その場合、親族が送金時に源泉徴収を行う必要があります。
